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こちらの記事では、2021年6月1日に完全施行された改正食品衛生法について紹介しています。この改正により、全ての事業者はHACCP(ハサップ)に沿った衛生管理の実施が求められることになっていますので、仕入れ業者はHACCPを導入しているところを選ぶのが良いといえます。この機会に、HACCPの制度化や営業許可制度の見直しについてチェックしておきましょう。
飲食によって起こる健康被害を防ぐ目的で制定されている食品衛生法。2003年以来改正が行われていなかったものの、2018年に大幅に改正が行われています。その背景には、食を取り巻く環境の変化によって新たな課題が出てきたこと、さらに食の需要に関する変化や国際化に対応するためとなっています。
この改正食品衛生法は、2021年6月1日より完全施行されました。ここでは、どのような部分が改正されたのか、という点についていくつか紹介していきます。
まず、食品衛生法の改正によって大規模・広域に対する食中毒の対策が強化されています。これは、以前広域で食中毒が発生した際の発見や対応が遅れてしまったことから改正が行われたものです。
食中毒が起こった場合には、国や都道府県が連携・協力をして対応を行うことに加えて、緊急時に対応が可能なように「広域連携協議会」が地域ブロックごとに設けられました。このように、広範囲で食中毒が起こった場合の対策を強化しています。
改正により、原則として全ての食品等事業者はHACCP(Hazard Analysis and Critical Control Point:危害要因分析重要管理点)に沿った衛生管理を行うことが求められています。このHACCPとは、国際的に認められている衛生管理手法のこと。異物混入や食中毒の可能性がある要因の管理を行うものです。
このことから、飲食店を含む小規模営業者等は、「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理に基づく手引書」を参考にして衛生管理を行う必要があります(手引書は厚生労働省のホームページで確認ができます)。
また、食品によって健康被害が発生したり、その被害が拡大することを防ぐために、特定の食品による健康被害情報の届け出が義務化されています。
この義務化により、事業者は厚生労働大臣が定めている「特別の注意を必要とする成分等を含む食品」によって健康被害が発生した場合には、行政に対して健康被害に関する情報の届け出を行う必要があります。
事業者が食品などを自主回収する際には、対象のリコール情報を自治体に報告することが義務付けられています。届け出を行う際は原則オンライン上のシステムを使用しますが、報告されたリコール情報は自治体から国へと報告され、国のシステムで一元管理されるとともに、ホームページなどで公表が行われます。
これは、リコール情報を行政が把握することによって、監視指導や消費者への情報提供を行い、食品による健康被害発生を防止することを目的とした改正となっています。
※各項目の詳細、およびその他の項目については厚生労働省のホームページを参照
参照元:厚生労働省のホームページ
(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000197196.html)
こちらの記事では、2018年に改正が行われ、経過措置の期間を経て2021年6月より完全施行された改正食品衛生法について紹介してきました。事業者はより食中毒を防ぐためにも衛生管理をしっかりと行っていく必要がありますので、飲食店も今回の改正について十分に確認しておくことが大切といえるでしょう。
生野菜による食中毒は、事例数としては例年さほど多くはないものの、油断せずに衛生環境を整えて対策を行っていくことが大切です。