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こちらでは、2021年6月1日に施行された、改正食品衛生法について紹介しています。この改正によって、全ての事業者はHACCP(ハサップ)に沿った衛生管理の実施が求められることになりました。野菜を仕入れる際の業者選びは、HACCPを導入しているところかどうかをチェックしましょう。HACCPの制度化や営業許可制度の見直しについて、あらためて確認しておいてください。
食品衛生法は、飲食によって起こる健康被害を防ぐ目的で制定されました。2003年以来改正が行われていませんでしたが、2018年に大幅に改正されています。それは、食の需要に関する変化や国際化にも対応する必要が出てきたことや、食を取り巻く環境が変化することによって新たな課題が出てきたことなどが背景にあります。
改正食品衛生法は、2021年6月1日より施行されました。何がどう改正されたのかをいくつか紹介します。
最初に、食品衛生法の改正により、大規模・広域の食中毒の対策について強化されました。以前、広域で食中毒が発生した際に、対応・発見の遅れが出てしまったことがその理由として挙げられます。
もし食中毒が起こったら、国や都道府県が連携・協力して対応することはもちろん、それに加えて、緊急時でも対応ができるよう、地域ブロックごとに広域連携協議会を設置。そうすることで、広域で食中毒が起こった場合にも素早く対応が可能となっています。
この改正により、全ての食品等事業者は、原則としてHACCP(Hazard Analysis and Critical Control Point:危害要因分析重要管理点)に沿った衛生管理を行う必要があります。HACCPは国際的に認められている衛生管理手法のこと。食中毒や異物混入などの要因を管理するものです。
そのため、飲食店を含む小規模営業者などは、「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理に基づく手引書」を参考にし、衛生管理を行わなければなりません。この手引書は、厚生労働省のホームページで確認することができます。
食品によって健康被害が発生した場合、その被害の拡大防止を行うため、特定の食品による健康被害情報の届け出が義務化されています。
事業者は、厚生労働大臣が定めている「特別の注意を必要とする成分等を含む食品」によって健康被害が発生した場合、行政に対して健康被害に関する情報の届け出を行う義務が発生します。
事業者が食品などを自主回収する際、自治体に、対象のリコール情報を報告することも義務化されています。原則として、オンライン上のシステムを利用して届け出を行い、報告されたリコール情報は自治体から国に報告。情報は国のシステムで一元管理され、ホームページなどで公表されます。
この改正は、リコール情報を行政が把握することで、消費者への情報提供の他、監視・指導を行い、食品による健康被害が発生することを防止することが目的です。
※各項目の詳細、およびその他の項目については厚生労働省のホームページを参照してください。
生野菜による食中毒は、例年の事例数としてはそれほど多くはありません。常に十分な衛生管理を行い、油断せずに環境を整えて対策を行う必要があります。
こちらの記事では、2018年に改正が行われ、経過措置の期間を経て、2021年6月に施行された改正食品衛生法について解説しました。この改正により、事業者は食中毒を防ぐため、より入念に衛生管理を行う必要が出てきます。そのため、この改正の内容についてはしっかりと把握しておいてください。
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