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野菜などの農産物は、スーパーなどの店頭の他、インターネットや個人でも販売することができます。こちらでは、野菜を収穫したり、仕入れて販売したりする際に必要となる許可について、詳しく解説しています。
自分の所有する畑で、種や苗から野菜や果物を育てて販売する場合は、特にどこかに許可をとる必要はありません。その一方、業者から野菜を仕入れて販売する場合は、「野菜果物販売業」を届け出る必要があります。
野菜果物販売業とは、「営業の形態・販売先の所在地・責任者の氏名・取り扱う食品に関する情報」などを記載した届出を行うこと。店頭でもオンラインでも移動販売などの業態を問わず、自分自身で生産していない農産物を販売するに必要な届け出です。
一方、自分自身で生産して収穫した農産物であっても、たとえば、複数名の生産者団体で販売したり、他の農家と共同で生産した野菜などが含まれていたりする場合は、野菜果物販売業を届け出なければいけません。
期間限定や短期間での開業など、営業する形態によっては、届け出るべきなのか判断に迷うこともあるでしょう。その際は、営業を行う地域を管轄する保健所に連絡し、届け出が必要かどうかを確認しましょう。
参照元:大阪府「食品営業届出制度について」(https://www.pref.osaka.lg.jp/shokuhin/kyoka/todoke.html)
野菜果物販売業とは、果実卸売業であり主として果実などの農産物を小売する営業形態のことをいいます。食品衛生法が改正されたことにより、令和3年(2021年)6月より、新たに保健所への届出が必要な業態として追加されたものです。
営業届出制度により、野菜果物販売業を届け出る場合は、以下の内容を書面かオンラインで提出する必要があります。
農産物を使った料理を提供する飲食店の開業などに該当しない場合、施設基準は不要。しかし、許可・届出の対象となるすべての施設では、「食品衛生責任者」の設置が原則として必要です。食品衛生責任者は、営業を行う人の指示に従い、衛生管理を確実に行わなければなりません。
また、規定により、営業許可を得た業種の食品衛生責任者は、実務講習会などの定期的な受講が定められています。食品衛生管理のため、常にフォローアップに努めることが必須です。
野菜果物販売業の届出先は、営業を行う地域を管轄する保健所で、届け出方法は、窓口かオンライン上で行う2通りがあります。窓口では保健所が定める様式の用紙で届出を行い、オンライン上では、「食品衛生等申請システム(事業者向け)」を使い、営業許可申請書を提出します。
参照元:福島市_ 食品衛生法の改正について~「営業届出制度」が始まります~(https://www.city.fukushima.fukushima.jp/hoken-shokuhin-eisei/kenko/iryo/shokuhin-eisei/eigyokyoka/200805.html)
野菜の仕入れは、販売形式や仕入先に応じて、押さえておきたいポイントがいくつかあります。下記の記事で詳しく紹介していますので、あわせてご覧ください。
野菜などの農産物を販売する際、業態によっては、「野菜果物販売業」を届け出る必要があります。オンラインで提出できるところも特徴です。
グラム単位や伝統野菜
など
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