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卸売市場とは、卸売業者(大卸)が集荷した生鮮食品を仲卸業者が買い付け、飲食店や小売業者に販売する場所のことをいいます。「卸売市場法」とは、卸売市場内の取引を適正化し、食品の生産・流通を滞りなく進めることを目的として定められている法律です。
卸売市場法は1971年に施行され、1999年と2004年の2回にわたって改正されています。時代と共に変化し続ける食品流通を取り巻く環境を考慮し、適宜規制を緩和することで、より現状に即した法律に改正しているのがわかります。
2018年には3回目の法改正となり、2020年6月21日からは新たな卸売市場法が施行されています。新しい卸売市場法では、どのようなメリットが期待でき、これまでと何が違うのか、市場関係者から問題視されている点についても紹介します。
本ページの参照元:農林水産省 卸売市場制度 (https://www.maff.go.jp/j/shokusan/sijyo/info/)
卸売市場には、「中央卸売市場・地方卸売市場」の2つがあります。中央卸売市場は国から認可を得て開設するもので、地方卸売市場は、都道府県から認可を得て開設するもの。これまでは、中央卸売市場を開設できるのは、農林水産大臣の認可を受けた地方公共団体(都道府県または人口20万人以上の都市)のみでしたが、法改正後はこの縛りが撤廃。一定の認定基準・認定要件を満たし、かつ農林水産大臣の認可を受ければ、民間業者でも中央卸売市場を開設・運営することができるようになりました。
直荷引きとは、仲卸業者が産地やメーカーから直接商品を仕入れること。これまで、中央卸売市場内の仲卸業者は、原則として、市場内の卸売業者(大卸)を通してのみ商品を仕入れることができていましたが、それが廃止に。法改正された2020年6月21日以降は、仲卸業者が産地やメーカーと直接やり取りをして商品を仕入れることが可能となりました。
これまでは、卸売業者(大卸)が集荷した生鮮食品の販売先は、市場内の仲卸業者や売買参加者(仲卸業者と同じよく、競りに参加している加工業者や小売業者など)に限定されていました。しかし、法改正後はこれらの業者以外に、市場外の小売業者、飲食店にも品物を卸すことが可能となります。
法改正前の卸売市場法では、仲卸業者が仕入れた食材は、すべて卸売市場内に搬入してから販売することが義務付けられていました。これを「商物一致」といいますが、法改正によって廃止。これにより、産地から飲食店などに直接食材を送ることが可能となりました。
自己買受けは、販売を委託された商品を卸売業者(大卸)自らが買い受けること。市場取引の安定性を確保するため、これまでの卸売市場法では自己買受けは禁止されていました。しかし、「安定的に供給を行うためには、一定量の商品を確保しておいた方がいいこともある」という観点から、今後は卸売業者による自己買受けが許可されています。
卸売市場法の改正に伴い、次のようなメリットが期待できます。
まず、流通競争の活性化によって、農家(生産者)の利益が向上することが期待できます。流通ルートの規制緩和により輸送効率が高まることから、流通コストを削減。また、「生鮮食品を全て一度卸売市場に搬入する」というルールが撤廃されましたので、産地から小売店などに、素早く新鮮な食材を届けることが可能です。
仲卸業者が、卸売業者(大卸)を介さず、産地・メーカーから買い付けできるようになりましたので、卸売業者(大卸)では対応が難しいような小ロットでの注文にも対応可能。また、「卸売業者(大卸)は同じ市場内の仲卸や売買参加者にしか卸売をすることができない」というルールも廃止されましたので、市場同士、品物の過不足の調整などもスムーズに行うことができます。
改正によってさまざまなメリットがある一方、市場関係者からは懸念の声が上がっているのも事実です。
これまでの卸売市場では、「生産量の少ないものには高値がつき、豊富な量を確保できるものは安価になる」という、需要と供給のバランスが保持されていました。しかし法改正により、一般企業でも中央卸売市場の開設が可能となると、大企業による価格操作などの問題が発生する可能性があります。そうなれば、需要と供給のバランスが崩れ、市場の公共性が損なわれると懸念されます。
従来の卸売市場では、「卸売業者が仲卸に売り、仲卸が飲食店・小売店などに売る」という形で成り立っていました。卸売業者は、生産者のためにできるだけ商品を高く売り、仲卸は、飲食店や小売店のためにできるだけ商品を安く買い付ける。このようなそれぞれの努力によって、生産者、飲食店、小売店の3方に適切な利益が出るよう、自然とバランスが保たれていました。
しかし法改正後、飲食店や小売店が、卸売業者から直接買い付けることができるようになたったため、バランスが崩れてしまいます。そればかりか、卸売市場そのものの役割まで揺らぐことになってしまいかねません。財政状況によっては、廃業に追い込まれる業者や市場も出てくるかもしれません。
飲食店や小売店が、仲卸業者の品揃えや目利きに頼って仕入れていた場合、市場が衰退してしまうと、良質な生鮮食品を仕入れることが難しくなるという問題も出てきます。新たな仕入れルートを確保できればいいのですが、それができない場合、大きな打撃を受けることになります。
3度目の法改正が決まった2018年以前より、飲食店や小売店が市場を介さずに生産者から直接食品を仕入れる、いわゆる市場外流通も行われて来ました。そのため、市場関係者からの反発や懸念も大きい今回の法改正ですが、現状にルールが追いついてきたと捉えてみてください。そうすれば、今後はより幅広い仕入れ方法を検討することが可能となるというメリットもあります。
法改正による規制緩和に伴い、自ら市場に出向いて卸売業者から直接買い付けたりするなど、より相性のいいルートを開拓してみましょう。
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