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卸売市場法とは?法改正による変化と懸念点を解説

卸売市場法とは?

卸売市場とは、卸売業者(大卸)が集荷した生鮮食品を仲卸業者が買い付け、飲食店や小売業者に販売する場所のことをいいます。「卸売市場法」とは、卸売市場内の取引を適正化し、食品の生産・流通を滞りなく進めることを目的として定められている法律です。

卸売市場法は1971年に施行され、1999年と2004年の2回にわたって改正されています。時代と共に変化し続ける食品流通を取り巻く環境を考慮し、適宜規制を緩和することで、より現状に即した法律に改正しているのがわかります。

2018年には3回目の法改正となり、2020年6月21日からは新たな卸売市場法が施行されています。新しい卸売市場法では、どのようなメリットが期待でき、これまでと何が違うのか、市場関係者から問題視されている点についても紹介します。

本ページの参照元:農林水産省 卸売市場制度 (https://www.maff.go.jp/j/shokusan/sijyo/info/

卸売市場法改正の背景

卸売市場の取扱金額の減少

かつて日本の生鮮流通の主役であった卸売市場ですが、近年はその取扱金額が減少しています。少子高齢化による人口減少に加え、中食・外食市場の拡大といった食生活の変化が影響しています。 旧来の画一的な市場機能だけでは、縮小する国内市場に対応しきれなくなったことが、改正の大きな要因です。

市場外での流通が拡大

大規模小売店や飲食チェーンが生産者と直接取引を行う「市場外流通」が一般化しました。IT技術の進歩により産地直送のインフラが整い、卸売市場を介さないルートが定着しています。 市場の「集荷」「分荷」という機能の優位性が相対的に低下し、市場の存在意義が問われています。

消費者ニーズの多様化と食の安全意識の高まり

消費者の志向は価格だけでなく、鮮度や機能性、オーガニックなどへと多様化しています。また、産地偽装問題などを背景に、食の安全・安心に対する関心も高まっています。 高度化・多様化するニーズに対応するため、規制の柔軟化が不可欠となりました。

卸売市場法改正の目的

今回の法改正は、卸売市場が担ってきた公正な価格形成や効率的な物流といった公共的機能を維持しつつ、民間の創意工夫を引き出すことを目的としています。 生産者の所得向上と消費者利益の両立を実現するための制度改革です。

取引の適正化・競争の効率化

規制緩和により市場間競争が促進され、各市場が独自の強みを活かした運営を行いやすくなりました。 透明性の高い取引ルールの確立が、市場全体の信頼性と活性化につながります。

生産・流通の円滑化

デジタル技術の活用や物流効率化により、産地から消費地までを最短で結ぶ流通体制の構築が進められています。 配送コスト削減や食品ロス低減を通じ、持続可能な流通基盤への進化が目指されています。

「卸売市場法」の主な改正点

地方公共団体以外も中央卸売市場を開設できる

卸売市場には、「中央卸売市場・地方卸売市場」の2つがあります。中央卸売市場は国から認可を得て開設するもので、地方卸売市場は、都道府県から認可を得て開設するもの。これまでは、中央卸売市場を開設できるのは、農林水産大臣の認可を受けた地方公共団体(都道府県または人口20万人以上の都市)のみでしたが、法改正後はこの縛りが撤廃。一定の認定基準・認定要件を満たし、かつ農林水産大臣の認可を受ければ、民間業者でも中央卸売市場を開設・運営することができるようになりました。

直荷引き(じかにびき)禁止が廃止

直荷引きとは、仲卸業者が産地やメーカーから直接商品を仕入れること。これまで、中央卸売市場内の仲卸業者は、原則として、市場内の卸売業者(大卸)を通してのみ商品を仕入れることができていましたが、それが廃止に。法改正された2020年6月21日以降は、仲卸業者が産地やメーカーと直接やり取りをして商品を仕入れることが可能となりました。

市場外の飲食店などに一般販売することが可能

これまでは、卸売業者(大卸)が集荷した生鮮食品の販売先は、市場内の仲卸業者や売買参加者(仲卸業者と同じよく、競りに参加している加工業者や小売業者など)に限定されていました。しかし、法改正後はこれらの業者以外に、市場外の小売業者、飲食店にも品物を卸すことが可能となります。

商物一致の廃止

法改正前の卸売市場法では、仲卸業者が仕入れた食材は、すべて卸売市場内に搬入してから販売することが義務付けられていました。これを「商物一致」といいますが、法改正によって廃止。これにより、産地から飲食店などに直接食材を送ることが可能となりました。

自己買受けが可能に

自己買受けは、販売を委託された商品を卸売業者(大卸)自らが買い受けること。市場取引の安定性を確保するため、これまでの卸売市場法では自己買受けは禁止されていました。しかし、「安定的に供給を行うためには、一定量の商品を確保しておいた方がいいこともある」という観点から、今後は卸売業者による自己買受けが許可されています。

法改正で期待できるメリット

卸売市場法の改正に伴い、次のようなメリットが期待できます。

まず、流通競争の活性化によって、農家(生産者)の利益が向上することが期待できます。流通ルートの規制緩和により輸送効率が高まることから、流通コストを削減。また、「生鮮食品を全て一度卸売市場に搬入する」というルールが撤廃されましたので、産地から小売店などに、素早く新鮮な食材を届けることが可能です。

仲卸業者が、卸売業者(大卸)を介さず、産地・メーカーから買い付けできるようになりましたので、卸売業者(大卸)では対応が難しいような小ロットでの注文にも対応可能。また、「卸売業者(大卸)は同じ市場内の仲卸や売買参加者にしか卸売をすることができない」というルールも廃止されましたので、市場同士、品物の過不足の調整などもスムーズに行うことができます。

食料システム法と改正卸売市場法の連携

2024年に改正された『食料・農業・農村基本法』、および食料供給困難事態対策法をはじめとする関連諸法は、2026年4月からの全面施行が予定されています。本法体系の核心は、『食料安保の強化』と『環境負荷の低減』を両立し、持続可能な供給基盤を確立することにあります。

改正卸売市場法とこの新法が連携する最大のメリットは、「データの共有化」と「不測の事態への対応力向上」です。市場の取引データと生産現場の情報をデジタルで繋ぐことで、需要予測の精度が高まり、無駄のない効率的な流通が実現します。さらに、環境に配慮した農産物の優先的な流通枠の確保など、単なる価格競争を超えた「価値重視」の市場形成が期待されています。
卸売市場が単なる物流拠点から、日本の食料安全保障を支えるインテリジェンス拠点へと進化する重要な転換点となるでしょう。

市場関係者が懸念するデメリット

改正によってさまざまなメリットがある一方、市場関係者からは懸念の声が上がっているのも事実です。

卸売市場の公共性が損なわれる

これまでの卸売市場では、「生産量の少ないものには高値がつき、豊富な量を確保できるものは安価になる」という、需要と供給のバランスが保持されていました。しかし法改正により、一般企業でも中央卸売市場の開設が可能となると、大企業による価格操作などの問題が発生する可能性があります。そうなれば、需要と供給のバランスが崩れ、市場の公共性が損なわれると懸念されます。

流通が不透明になり
卸売市場そのものが衰退してしまう

従来の卸売市場では、「卸売業者が仲卸に売り、仲卸が飲食店・小売店などに売る」という形で成り立っていました。卸売業者は、生産者のためにできるだけ商品を高く売り、仲卸は、飲食店や小売店のためにできるだけ商品を安く買い付ける。このようなそれぞれの努力によって、生産者、飲食店、小売店の3方に適切な利益が出るよう、自然とバランスが保たれていました。

しかし法改正後、飲食店や小売店が、卸売業者から直接買い付けることができるようになたったため、バランスが崩れてしまいます。そればかりか、卸売市場そのものの役割まで揺らぐことになってしまいかねません。財政状況によっては、廃業に追い込まれる業者や市場も出てくるかもしれません。

価格が不安定・コントロールしづらく
飲食店・小売店への打撃となる

卸売市場での仕入れにおいて、飲食店や小売店が最も苦慮するのが価格の変動性です。卸売市場における取引は、その日の供給量や市場動向によって価格が大きく変動するため、買い手側による価格のコントロールが非常に難しいという側面があります。特に競りによる価格形成の場合、需給バランスや参加者の思惑に左右されやすく、仕入れ側が希望通りの価格で落札できないケースも珍しくありません。 結果として、市場相場が不安定になると、自店舗でのメニュー価格や販売価格も不安定になってしまいます。
安定した経営を実現するためには、市場仕入れのメリットを活かしつつも、この不確実性をいかにカバーするかが重要な課題です。

出荷規格の細分化で手間がかかる

卸売市場を流通させる際、生産者にとって大きな負担となるのが「出荷規格の厳守」です。日本の市場流通では、形状、サイズ、色味、傷の有無などによって細かく階級・等級が定められています。
これらの規格に合わせるための選別作業や箱詰め作業には多大な時間と労力が必要であり、特に人手不足に悩む生産農家にとっては、梱包作業そのものが本来の農作業を圧迫する要因です。
この「規格の壁」が、生産現場の生産性向上を阻む一因となっている側面もあり、市場流通における効率化と、多様な価値を認める柔軟な規格運用のバランスが今後ますます求められています。

まとめ

3度目の法改正が決まった2018年以前より、飲食店や小売店が市場を介さずに生産者から直接食品を仕入れる、いわゆる市場外流通も行われて来ました。そのため、市場関係者からの反発や懸念も大きい今回の法改正ですが、現状にルールが追いついてきたと捉えてみてください。そうすれば、今後はより幅広い仕入れ方法を検討することが可能となるというメリットもあります。

法改正による規制緩和に伴い、自ら市場に出向いて卸売業者から直接買い付けたりするなど、より相性のいいルートを開拓してみましょう。

野菜の相場変動時に問われる
対策とは?

業態に合わせて選ぶ
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都市部の飲食店
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ベストフードカンパニー
ベストフードカンパニー公式キャプチャ

引用元:ベストフードカンパニー公式HP
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惣菜工場
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デリカフーズ株式会社
デリカフーズ公式キャプチャ

引用元:デリカフーズ公式HP
https://www.delica.co.jp/

特徴
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  • 栄養価を可視化した仕入れが可能。ヘルシー志向・栄養価の高いメニュー展開やブランド戦略に活用可。

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大手飲食チェーン
(多店舗展開)向け
株式会社フードサプライ
フードサプライ公式キャプチャ

引用元:フードサプライ公式HP
https://www.foodsupply.co.jp/

特徴
  • 産直比率70%の直接調達で中間コストを抑え、価格が安定。決まった農家・基準での供給で品質も一定
  • 自社農園での栽培・試験育成により、独自品種や高品質野菜の企画・提案可
  • 安定調達で計画が立てやすく、産直・新品種でメニュー差別化が可能。物流改善でコストと業務負担を削減

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青果卸売業者選びは「仕入れ力」が決め手

野菜の仕入れで大事なのは仕入れの安定感。毎日配送に対応している業者であれば鮮度も品質も安心です。

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